文化庁の解説
醸造業を営む旧家主屋の西に渡り廊下で繋ぐ南北棟の離れ。平屋建、寄棟造桟瓦葺、四周銅板平葺の庇を付し、北から前室四畳、次の間八畳、座敷八畳の三間続きの間取りとする。明治天皇の御休所として整備された、華美を避け洗練された意匠の数寄屋風建築。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
愛知県半田市
登録登録有形文化財
醸造業を営む旧家主屋の西に渡り廊下で繋ぐ南北棟の離れ。平屋建、寄棟造桟瓦葺、四周銅板平葺の庇を付し、北から前室四畳、次の間八畳、座敷八畳の三間続きの間取りとする。明治天皇の御休所として整備された、華美を避け洗練された意匠の数寄屋風建築。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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