文化庁の解説
敷地中央に西面して建つ離れ。二階建入母屋造桟瓦葺で南東に便所棟を延ばす。各階二室を配し、一階は東室、二階は西室に床構え付き座敷とする。一階座敷は南庭に面して縁を付し、ガラス戸を建て時代相を示す。主屋と一体となって敷地内の景観をつくる離れ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
愛媛県喜多郡内子町
登録登録有形文化財
敷地中央に西面して建つ離れ。二階建入母屋造桟瓦葺で南東に便所棟を延ばす。各階二室を配し、一階は東室、二階は西室に床構え付き座敷とする。一階座敷は南庭に面して縁を付し、ガラス戸を建て時代相を示す。主屋と一体となって敷地内の景観をつくる離れ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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