文化庁の解説
北神門に取付き,神楽殿廻廊に向かう四間分の屋根塀で,南外透塀とともに外院北部の東面を限る。仕様は南外透塀と同様とする。第二期工事分の箇所で,楼門・外廻廊等とともに朱塗と白壁に仕上げられ第一期工事による素木造の社殿群と対照をみせる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県大津市
登録登録有形文化財
北神門に取付き,神楽殿廻廊に向かう四間分の屋根塀で,南外透塀とともに外院北部の東面を限る。仕様は南外透塀と同様とする。第二期工事分の箇所で,楼門・外廻廊等とともに朱塗と白壁に仕上げられ第一期工事による素木造の社殿群と対照をみせる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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