文化庁の解説
神楽殿に接続し,神楽殿の北面崖際より北に伸びる一部二階建,瓦葺の南北棟建物で,10畳間を四間並べ,北端東面に通用玄関を,西に参集所玄関への接続部を張りだす。10畳四間は一室空間になり,南端に床の間を設け,東面は連続の出窓とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県大津市
登録登録有形文化財
神楽殿に接続し,神楽殿の北面崖際より北に伸びる一部二階建,瓦葺の南北棟建物で,10畳間を四間並べ,北端東面に通用玄関を,西に参集所玄関への接続部を張りだす。10畳四間は一室空間になり,南端に床の間を設け,東面は連続の出窓とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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