文化庁の解説
勅使玄関の北に接続する入母屋造の建物で,この棟のみ軸線を30度程振る。8畳と床付10畳の二間構成で,南と東の二面に畳敷の広縁を回し,東面に高欄付の縁をつける。8畳間は棹縁天井,10畳の書院座敷は格天井とし,落着きある空間をつくりあげている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県大津市
登録登録有形文化財
勅使玄関の北に接続する入母屋造の建物で,この棟のみ軸線を30度程振る。8畳と床付10畳の二間構成で,南と東の二面に畳敷の広縁を回し,東面に高欄付の縁をつける。8畳間は棹縁天井,10畳の書院座敷は格天井とし,落着きある空間をつくりあげている。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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