文化庁の解説
主屋の東方,離屋の南東方に位置し,敷地北東辺の外塀に沿って建ち,南東方で納屋に連なる。桁行4間半,梁間2間半の本瓦葺の身舎の前面に半間幅の庇を出し,縁付きの6畳間の南東に4畳の前室と,納屋との間に1間通りの土間入口を設ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県加古川市
登録登録有形文化財
主屋の東方,離屋の南東方に位置し,敷地北東辺の外塀に沿って建ち,南東方で納屋に連なる。桁行4間半,梁間2間半の本瓦葺の身舎の前面に半間幅の庇を出し,縁付きの6畳間の南東に4畳の前室と,納屋との間に1間通りの土間入口を設ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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