文化庁の解説
工場敷地の南方に建つ。東方を土間,西方を床上部とした桁行6間半,梁行4間規模の木造2階建。背面北側と東側桁行1間半分を大正14年頃に増築。現在は土間部を事務所,床上部を仕事場として使用する。機業主住居から事務所兼作業場へ転換された建造物。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
群馬県桐生市
登録登録有形文化財
工場敷地の南方に建つ。東方を土間,西方を床上部とした桁行6間半,梁行4間規模の木造2階建。背面北側と東側桁行1間半分を大正14年頃に増築。現在は土間部を事務所,床上部を仕事場として使用する。機業主住居から事務所兼作業場へ転換された建造物。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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