文化庁の解説
敷地の東辺及び東辺北寄りの進入路の両側を形成する石垣で,北側を18m,南側を40mとする。打込み矧ぎの乱積で,高さは約3m。東辺北側の中央付近に目地が切れ,時期差が認められる。出隅部の曲線を丁寧につくり,敷地の格式ある外観を形成。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
山口県下関市
登録登録有形文化財
敷地の東辺及び東辺北寄りの進入路の両側を形成する石垣で,北側を18m,南側を40mとする。打込み矧ぎの乱積で,高さは約3m。東辺北側の中央付近に目地が切れ,時期差が認められる。出隅部の曲線を丁寧につくり,敷地の格式ある外観を形成。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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