文化庁の解説
敷地北辺の表門の西側に建つ。桁行4間,梁間2間半の規模で,木造平屋建,寄棟造,桟瓦葺。7畳の座敷及び4畳半を並べ,南西隅に台所を突出させ,南東外に便所を設ける。切石積の石垣の上に建ち,北側は漆喰塗の壁に腰を縦板張とし,物見の出格子窓を設ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
兵庫県三木市
登録登録有形文化財
敷地北辺の表門の西側に建つ。桁行4間,梁間2間半の規模で,木造平屋建,寄棟造,桟瓦葺。7畳の座敷及び4畳半を並べ,南西隅に台所を突出させ,南東外に便所を設ける。切石積の石垣の上に建ち,北側は漆喰塗の壁に腰を縦板張とし,物見の出格子窓を設ける。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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