文化庁の解説
増田友也の設計になり「診療室をもつ小住宅」として発表される。東西6.5m南北6.4m規模で、4隅に柱を置き、屋根を片流れとし、南側を2階建の居住部、北側を診察室とし、診察室東面に縦ルーバーを嵌める。戦後鉄筋コンクリート造小住宅の好例である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
京都府京都市左京区
登録登録有形文化財
増田友也の設計になり「診療室をもつ小住宅」として発表される。東西6.5m南北6.4m規模で、4隅に柱を置き、屋根を片流れとし、南側を2階建の居住部、北側を診察室とし、診察室東面に縦ルーバーを嵌める。戦後鉄筋コンクリート造小住宅の好例である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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