文化庁の解説
敷地北東隅に建つ。桁行六メートル梁間四・一メートル、切妻造桟瓦葺で南面中央に出入口を設ける。南面二階と西面一階に窓を穿ち、桟瓦葺の庇を付ける。小屋は和小屋とする。道具類を収蔵するための蔵で、明治期における町家の面影を今に残す。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県四日市市
登録登録有形文化財
敷地北東隅に建つ。桁行六メートル梁間四・一メートル、切妻造桟瓦葺で南面中央に出入口を設ける。南面二階と西面一階に窓を穿ち、桟瓦葺の庇を付ける。小屋は和小屋とする。道具類を収蔵するための蔵で、明治期における町家の面影を今に残す。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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