文化庁の解説
主屋東半部の北側に並行し、西面して建つ。木造平屋建、建築面積五三平方メートル、切妻造桟瓦葺である。一二畳主室は丁寧なつくりのトコ棚を備え、西側に次の間を介して坪庭を配し、主室東側を中庭とする。町家の敷地内に構える、落着いた佇まいの離れ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県大津市
登録登録有形文化財
主屋東半部の北側に並行し、西面して建つ。木造平屋建、建築面積五三平方メートル、切妻造桟瓦葺である。一二畳主室は丁寧なつくりのトコ棚を備え、西側に次の間を介して坪庭を配し、主室東側を中庭とする。町家の敷地内に構える、落着いた佇まいの離れ。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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