文化庁の解説
主屋の西方に東西棟で建ち、東妻を戸口とする。桁行七・三メートル梁間五・六メートル、土蔵造二階建、切妻造、置屋根式の桟瓦葺である。外壁漆喰塗で東面二階に庇付の小窓を穿ち、掛子塗戸を開く。小屋は登り梁形式とする。家財蔵として使用された土蔵。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
東京都あきる野市
登録登録有形文化財
主屋の西方に東西棟で建ち、東妻を戸口とする。桁行七・三メートル梁間五・六メートル、土蔵造二階建、切妻造、置屋根式の桟瓦葺である。外壁漆喰塗で東面二階に庇付の小窓を穿ち、掛子塗戸を開く。小屋は登り梁形式とする。家財蔵として使用された土蔵。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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