文化庁の解説
本殿門両側から、本殿左右に矩折れにのび、東方は南面三間東面八間、西方は南面三間西面八間を数える。南面と東西面の前方五間は角連子の透塀、後方六間は尖頭形の板を並べた透塀とし、二種の形式を併用させて変化をつける。本殿廻りの神域を画す玉垣。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
京都府久世郡久御山町
登録登録有形文化財
本殿門両側から、本殿左右に矩折れにのび、東方は南面三間東面八間、西方は南面三間西面八間を数える。南面と東西面の前方五間は角連子の透塀、後方六間は尖頭形の板を並べた透塀とし、二種の形式を併用させて変化をつける。本殿廻りの神域を画す玉垣。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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