文化庁の解説
主屋の南西側に廊下を介して建ち、東正面に式台を構える。内部は式台から廊下を隔てて八畳の座敷二室を東西に並べ、南側に幅一間の入側、西側に幅半間の縁側を設ける。トコ・棚・付書院を設え、長押を廻し、釘隠を打つなど、格式を備えた接客施設。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
栃木県小山市
登録登録有形文化財
主屋の南西側に廊下を介して建ち、東正面に式台を構える。内部は式台から廊下を隔てて八畳の座敷二室を東西に並べ、南側に幅一間の入側、西側に幅半間の縁側を設ける。トコ・棚・付書院を設え、長押を廻し、釘隠を打つなど、格式を備えた接客施設。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)