文化庁の解説
敷地の南東隅に南北棟で建つ。土蔵造平屋建、桁行梁間とも三・〇メートル、切妻造桟瓦葺で、西面中央の戸口に庇を付ける。外壁は腰高に竪板を張り、上部を漆喰塗込め及び鉄板張とする。通りに面する土蔵で、門及び土塀と並び、歴史的な景観を形成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県伊賀市
登録登録有形文化財
敷地の南東隅に南北棟で建つ。土蔵造平屋建、桁行梁間とも三・〇メートル、切妻造桟瓦葺で、西面中央の戸口に庇を付ける。外壁は腰高に竪板を張り、上部を漆喰塗込め及び鉄板張とする。通りに面する土蔵で、門及び土塀と並び、歴史的な景観を形成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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