文化庁の解説
茶道を通じた学習の場として建築された。三畳と四畳半の茶室二間が水屋を共有する平面で、四畳半の二辺に矩折れに入側縁を廻らす。三畳茶室は躙り口を備え、掛込天井とする。四畳半茶室は柱を面皮付とし、コブシの皮付丸太を床柱とする数寄屋風である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
長野県上水内郡飯綱町
登録登録有形文化財
茶道を通じた学習の場として建築された。三畳と四畳半の茶室二間が水屋を共有する平面で、四畳半の二辺に矩折れに入側縁を廻らす。三畳茶室は躙り口を備え、掛込天井とする。四畳半茶室は柱を面皮付とし、コブシの皮付丸太を床柱とする数寄屋風である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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