文化庁の解説
山間の敷地に南面して建つ。東半の土間は屋根を落棟とし、西半は四間取に縁を廻らす。小屋組に土間部が床上部と別棟だった痕跡をもち、ナンド軸部材には蛤刃の加工痕があり古式を示す。当地方に展開した分棟型民家の発展と分布を理解するうえで価値ある住宅。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
静岡県浜松市北区
登録登録有形文化財
山間の敷地に南面して建つ。東半の土間は屋根を落棟とし、西半は四間取に縁を廻らす。小屋組に土間部が床上部と別棟だった痕跡をもち、ナンド軸部材には蛤刃の加工痕があり古式を示す。当地方に展開した分棟型民家の発展と分布を理解するうえで価値ある住宅。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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