文化庁の解説
近世から製網業を営んだ家の主屋。通りに西面し、南側に土間を取って北に床上部四室を配し、土間背面には台所を突出させる。二階は土間上の一部を吹き抜けとし、西北隅八畳は棹縁天井を折り上げる。外観も二階出格子窓下部を漆喰で持ち出すなど意匠を凝らす。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県有田郡広川町
登録登録有形文化財
近世から製網業を営んだ家の主屋。通りに西面し、南側に土間を取って北に床上部四室を配し、土間背面には台所を突出させる。二階は土間上の一部を吹き抜けとし、西北隅八畳は棹縁天井を折り上げる。外観も二階出格子窓下部を漆喰で持ち出すなど意匠を凝らす。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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