文化庁の解説
主屋南に建ち、街路に妻面を見せる。桁行梁間とも五・九メートルの正方形平面で、本瓦葺。基礎石の上に土台を敷いて半間毎に柱を立てる。内部は一階が竪板張、二階は漆喰塗とする。外壁は主屋側を海鼠壁とする他は竪板張とし、上部は漆喰塗で鉢巻を廻らす。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県有田郡広川町
登録登録有形文化財
主屋南に建ち、街路に妻面を見せる。桁行梁間とも五・九メートルの正方形平面で、本瓦葺。基礎石の上に土台を敷いて半間毎に柱を立てる。内部は一階が竪板張、二階は漆喰塗とする。外壁は主屋側を海鼠壁とする他は竪板張とし、上部は漆喰塗で鉢巻を廻らす。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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