文化庁の解説
敷地の北東隅に西面する。桁行二間半、梁間二間、土蔵造、平入で、正面に下屋を付ける。外壁は、腰壁を下見板張とし、正面のみ海鼠壁とする。背面及び側面の窓は、繰型のある持送りを付け、窓枠を黒漆喰仕上げとするなど、敷地後方の景観を良好に形作る。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
愛知県豊川市
登録登録有形文化財
敷地の北東隅に西面する。桁行二間半、梁間二間、土蔵造、平入で、正面に下屋を付ける。外壁は、腰壁を下見板張とし、正面のみ海鼠壁とする。背面及び側面の窓は、繰型のある持送りを付け、窓枠を黒漆喰仕上げとするなど、敷地後方の景観を良好に形作る。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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