文化庁の解説
表門東方土塀の東に伸びる納屋。西半は塀のみで両開門を設け、東半は南側に柱を立てて吹放ちの物置としている。桁行一一・七メートルの規模で、唐臼部屋とも呼ばれ、農作業のための空間であったことが窺われる。豪農の住宅の機能を今に伝える納屋。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
奈良県北葛城郡広陵町
登録登録有形文化財
表門東方土塀の東に伸びる納屋。西半は塀のみで両開門を設け、東半は南側に柱を立てて吹放ちの物置としている。桁行一一・七メートルの規模で、唐臼部屋とも呼ばれ、農作業のための空間であったことが窺われる。豪農の住宅の機能を今に伝える納屋。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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