文化庁の解説
主屋の北側に位置する。西寄りには門番部屋を設け、東西には土塀を延ばす。建物は桁行三間半、梁間一間半、入母屋造桟瓦葺で、扉口は引分板戸の内側に引分格子戸を嵌め、西側袖壁には潜戸を設ける。南面には塀を延ばして庭門を開く。豪壮な造りの門である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
奈良県北葛城郡広陵町
登録登録有形文化財
主屋の北側に位置する。西寄りには門番部屋を設け、東西には土塀を延ばす。建物は桁行三間半、梁間一間半、入母屋造桟瓦葺で、扉口は引分板戸の内側に引分格子戸を嵌め、西側袖壁には潜戸を設ける。南面には塀を延ばして庭門を開く。豪壮な造りの門である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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