文化庁の解説
北側敷地の南西方に建つ。桁行二間半、梁間一間半の切妻造桟瓦葺で、東面を吹き放し、三方を腰板張、上部漆喰塗とする。内部は荒壁仕上で、床は土間である。農作業などの倉庫や作業場として用いられていたと思われ、かつての作業のありようを伝える建物である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
奈良県北葛城郡広陵町
登録登録有形文化財
北側敷地の南西方に建つ。桁行二間半、梁間一間半の切妻造桟瓦葺で、東面を吹き放し、三方を腰板張、上部漆喰塗とする。内部は荒壁仕上で、床は土間である。農作業などの倉庫や作業場として用いられていたと思われ、かつての作業のありようを伝える建物である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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