文化庁の解説
敷地の西奥に南北棟で建つ。切妻造桟瓦葺で、南端を八畳の主室として東西に縁側を通し、北に四畳や三畳を配する。八畳は柱・長押を面皮材とし、南面の床脇に大振りの円窓を穿ち、鏡天井に龍図、同じく四畳に舞鶴を描く。古雅な佇まいの隠居屋である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
愛媛県伊予市
登録登録有形文化財
敷地の西奥に南北棟で建つ。切妻造桟瓦葺で、南端を八畳の主室として東西に縁側を通し、北に四畳や三畳を配する。八畳は柱・長押を面皮材とし、南面の床脇に大振りの円窓を穿ち、鏡天井に龍図、同じく四畳に舞鶴を描く。古雅な佇まいの隠居屋である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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