文化庁の解説
店舗の北背面に接続する。南から客間、中間、勝手の3室を並べ東に廊下を通す当地方の典型的な平面である。廊下の東は中庭とする。柱と長押に丸太の面皮材、落し掛に竹を用い、床脇物入は敷居下になぐりの蹴込板を入れるなど、数寄屋風の意匠で整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
福島県会津若松市
登録登録有形文化財
店舗の北背面に接続する。南から客間、中間、勝手の3室を並べ東に廊下を通す当地方の典型的な平面である。廊下の東は中庭とする。柱と長押に丸太の面皮材、落し掛に竹を用い、床脇物入は敷居下になぐりの蹴込板を入れるなど、数寄屋風の意匠で整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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