文化庁の解説
旧往還西側の短冊状敷地に東面して建つ平屋建。南面を除く三面に下屋の縁を廻らし、内部は南側が土間で床上部を六間取とする。表列上手のオクノマに主座敷として床などを備えて長押を廻らし、他は差鴨居などで柱を固める。往時の農村景観を伝える農家建築。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
埼玉県北足立郡伊奈町
登録登録有形文化財
旧往還西側の短冊状敷地に東面して建つ平屋建。南面を除く三面に下屋の縁を廻らし、内部は南側が土間で床上部を六間取とする。表列上手のオクノマに主座敷として床などを備えて長押を廻らし、他は差鴨居などで柱を固める。往時の農村景観を伝える農家建築。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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