文化庁の解説
客殿及び庫裏の北西に建つ。東を入母屋造の小座敷、西を切妻造置屋根の土蔵とする。小座敷は6畳で北に床、棚、押入を備え、南から東へ濡縁を廻し、土蔵側は半間幅の蔵前廊下である。土蔵は二階建で外壁は腰を焼板の竪羽目板張とするほかは漆喰塗である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
奈良県桜井市
登録登録有形文化財
客殿及び庫裏の北西に建つ。東を入母屋造の小座敷、西を切妻造置屋根の土蔵とする。小座敷は6畳で北に床、棚、押入を備え、南から東へ濡縁を廻し、土蔵側は半間幅の蔵前廊下である。土蔵は二階建で外壁は腰を焼板の竪羽目板張とするほかは漆喰塗である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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