文化庁の解説
庫裏の西に続く東西棟。東から広間二〇畳と使者の間一六畳で、対面所一六畳は西面に床と棚を飾る。使者の間と対面所の南は一間幅の畳敷広縁とする。欄間は竹の節である。対面所の西背後の松の間は六畳の小座敷で控の間とする。高い格式を備えた接遇施設。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
福井県越前市
登録登録有形文化財
庫裏の西に続く東西棟。東から広間二〇畳と使者の間一六畳で、対面所一六畳は西面に床と棚を飾る。使者の間と対面所の南は一間幅の畳敷広縁とする。欄間は竹の節である。対面所の西背後の松の間は六畳の小座敷で控の間とする。高い格式を備えた接遇施設。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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