文化庁の解説
対面所の西に続く東西棟である。西の座敷と東の次の間は各一〇畳で、座敷の西面に大床を設け、南に畳敷の広縁を通し、落縁と土縁が付く。座敷北の御座の間は奥の六畳を上段に造り、床、棚、書院を設ける。本山門主の接遇を想定した上質な空間を実現している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
福井県越前市
登録登録有形文化財
対面所の西に続く東西棟である。西の座敷と東の次の間は各一〇畳で、座敷の西面に大床を設け、南に畳敷の広縁を通し、落縁と土縁が付く。座敷北の御座の間は奥の六畳を上段に造り、床、棚、書院を設ける。本山門主の接遇を想定した上質な空間を実現している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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