文化庁の解説
矩折れ状敷地の南東奥に建つ隠居所。寄棟造東西棟桟瓦葺。北面西端に玄関、東に八畳二間の座敷を配し、南から西に縁及び廊下を廻す。座敷は床、床脇、付書院を備え、節のある太い材を用いた床柱や細い丸竹を竿縁とした船底天井を張るなど数寄屋風意匠とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県紀の川市
登録登録有形文化財
矩折れ状敷地の南東奥に建つ隠居所。寄棟造東西棟桟瓦葺。北面西端に玄関、東に八畳二間の座敷を配し、南から西に縁及び廊下を廻す。座敷は床、床脇、付書院を備え、節のある太い材を用いた床柱や細い丸竹を竿縁とした船底天井を張るなど数寄屋風意匠とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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