文化庁の解説
庫裏南西隅から書院南東隅に架かる廊下。平行四辺形平面で桁行四間梁間一間、両下造桟瓦葺、床面を反橋状とするが、屋根と軒を直線につくる。柱を桁行の貫で固め、梁を架けて桁を受ける。両側面の手摺は束を千鳥に配る。書院前面の庭空間に風情を添える廊下。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
山梨県南巨摩郡富士川町
登録登録有形文化財
庫裏南西隅から書院南東隅に架かる廊下。平行四辺形平面で桁行四間梁間一間、両下造桟瓦葺、床面を反橋状とするが、屋根と軒を直線につくる。柱を桁行の貫で固め、梁を架けて桁を受ける。両側面の手摺は束を千鳥に配る。書院前面の庭空間に風情を添える廊下。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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