文化庁の解説
四号堰堤の南東約75m上流側に位置する。明治44年に内務省が定め,県が事業主体となり国庫補助を受けて整備が図られた砂防指定地の上流域に位置する。山腹工事を中心として進められた砂防事業において,床固工としての機能を果たす小規模な石造構造物。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
静岡県藤枝市
登録登録有形文化財
四号堰堤の南東約75m上流側に位置する。明治44年に内務省が定め,県が事業主体となり国庫補助を受けて整備が図られた砂防指定地の上流域に位置する。山腹工事を中心として進められた砂防事業において,床固工としての機能を果たす小規模な石造構造物。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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