文化庁の解説
西面する敷地の東側に建つ。桁行6間,梁間4間の規模で,寄棟造,桟瓦葺,木造一部石造2階建で,1階は正面側に床の間付きの板の間及び8畳間を設け,北東隅に台所を設ける。2階を板の間1室とする。西面及び北面を石積みの壁とし,特徴のある造りとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
長崎県長崎市
登録登録有形文化財
西面する敷地の東側に建つ。桁行6間,梁間4間の規模で,寄棟造,桟瓦葺,木造一部石造2階建で,1階は正面側に床の間付きの板の間及び8畳間を設け,北東隅に台所を設ける。2階を板の間1室とする。西面及び北面を石積みの壁とし,特徴のある造りとする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)