文化庁の解説
敷地の中央に東面して建つ。桁行8間半,梁間5間半規模,入母屋造,もと茅葺。北方を土間,南方を床上部とし,東面中央に式台を設け,南面に数寄屋風の便所を突き出す。内部は東南部を8畳座敷とし,当初は8畳と4畳を配した広間型五間取と推定される。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
鳥取県鳥取市
登録登録有形文化財
敷地の中央に東面して建つ。桁行8間半,梁間5間半規模,入母屋造,もと茅葺。北方を土間,南方を床上部とし,東面中央に式台を設け,南面に数寄屋風の便所を突き出す。内部は東南部を8畳座敷とし,当初は8畳と4畳を配した広間型五間取と推定される。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)