文化庁の解説
主屋の桁行中央南寄りの東にあり、前庭と中庭を分節している。下便所は桁行一間半梁間一間の平屋建真壁造、両側袖塀付の中門は一間腕木門で、ともに東西棟の切妻造桟瓦葺である。吟味された良材による瀟洒な数寄屋意匠で、屋敷の空間構成に寄与する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県東近江市
登録登録有形文化財
主屋の桁行中央南寄りの東にあり、前庭と中庭を分節している。下便所は桁行一間半梁間一間の平屋建真壁造、両側袖塀付の中門は一間腕木門で、ともに東西棟の切妻造桟瓦葺である。吟味された良材による瀟洒な数寄屋意匠で、屋敷の空間構成に寄与する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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