文化庁の解説
主屋の東に対面して建つ、桁行四間半梁間一間半の平屋建真壁造。内部は土間で、桁行の北一間半は物置で精米所も兼ね、南三間は柴入れであった。南北棟の切妻造桟瓦葺で、西面に扉口二か所を設け、外壁の腰は舟板竪張とする。屋敷東辺の景観を形成している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県東近江市
登録登録有形文化財
主屋の東に対面して建つ、桁行四間半梁間一間半の平屋建真壁造。内部は土間で、桁行の北一間半は物置で精米所も兼ね、南三間は柴入れであった。南北棟の切妻造桟瓦葺で、西面に扉口二か所を設け、外壁の腰は舟板竪張とする。屋敷東辺の景観を形成している。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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