文化庁の解説
主屋の西に接続する、御成のための書院。式台は二間半と間口が広く、北に玄関の間、次の間を並べ、八畳の座敷を西へ矩折れに配す。座敷は床、床脇、付書院を備え、格式ある構えながら、岸和田藩主が倹約を旨としたことに従い、長押を用いず簡素な意匠とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
大阪府貝塚市
登録登録有形文化財
主屋の西に接続する、御成のための書院。式台は二間半と間口が広く、北に玄関の間、次の間を並べ、八畳の座敷を西へ矩折れに配す。座敷は床、床脇、付書院を備え、格式ある構えながら、岸和田藩主が倹約を旨としたことに従い、長押を用いず簡素な意匠とする。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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