文化庁の解説
旧東泉院境内に南面して建つ。桁行七・三メートル梁間四・五メートル、土蔵造二階建、切妻造で、南面に下屋を設けて戸口を開き、二階に窓を設ける。外壁は漆喰塗で鉢巻を廻らし、南面の腰を海鼠壁、他を簓子下見板張とする。富士修験に係る東泉院唯一の遺構。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
静岡県富士市
登録登録有形文化財
旧東泉院境内に南面して建つ。桁行七・三メートル梁間四・五メートル、土蔵造二階建、切妻造で、南面に下屋を設けて戸口を開き、二階に窓を設ける。外壁は漆喰塗で鉢巻を廻らし、南面の腰を海鼠壁、他を簓子下見板張とする。富士修験に係る東泉院唯一の遺構。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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