文化庁の解説
主屋南東隅に接続し、南北棟で建つ。入母屋造桟瓦葺の平屋建で、床付きの十畳二室を南北に並べ、南室では西面に切妻屋根の式台を構え、庭に面する南面に廊下と濡縁を設ける。北室は床脇を琵琶床とする。格式を備えつつ、数寄屋意匠を加味した瀟洒な客座敷。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
岐阜県可児郡御嵩町
登録登録有形文化財
主屋南東隅に接続し、南北棟で建つ。入母屋造桟瓦葺の平屋建で、床付きの十畳二室を南北に並べ、南室では西面に切妻屋根の式台を構え、庭に面する南面に廊下と濡縁を設ける。北室は床脇を琵琶床とする。格式を備えつつ、数寄屋意匠を加味した瀟洒な客座敷。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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