文化庁の解説
敷地北西隅に東西棟で建つ。桁行3・7メートル梁間3・7メートル、切妻造桟瓦葺である。壁は真壁で垂木に細丸太を使う。内部は六畳一室で東面に床と押入をつくり、床柱は杉絞り丸太、床框は黒漆塗、壁は浅葱色とする。屋敷構えに風情を醸す端正な茶室である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
岐阜県可児郡御嵩町
登録登録有形文化財
敷地北西隅に東西棟で建つ。桁行3・7メートル梁間3・7メートル、切妻造桟瓦葺である。壁は真壁で垂木に細丸太を使う。内部は六畳一室で東面に床と押入をつくり、床柱は杉絞り丸太、床框は黒漆塗、壁は浅葱色とする。屋敷構えに風情を醸す端正な茶室である。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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