文化庁の解説
主屋ニワ南側に接続する。南北に長い十二畳の広さの部屋で、天井は南北二面に等分し、折上格天井を模した二段の天井とする。西面中央部には壁面から張出して、幅一間の流しを設け、四口の蛇口が付く。用途は不詳であるが、屋敷構えの一角を構成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県東近江市
登録登録有形文化財
主屋ニワ南側に接続する。南北に長い十二畳の広さの部屋で、天井は南北二面に等分し、折上格天井を模した二段の天井とする。西面中央部には壁面から張出して、幅一間の流しを設け、四口の蛇口が付く。用途は不詳であるが、屋敷構えの一角を構成する。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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