文化庁の解説
五個荘に建つ近江商人の旧宅の主屋。平面は西に土間を通し食違四間取形式で比較的規模が大きい。小屋組は扠首構造で補強に上下二段の貫を桁行に通す希少な例とする。農家型の近江商人の本宅の典型例で、勝元鈍穴の作庭になる広大な庭園が建物と一体に残る。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
滋賀県東近江市
登録登録有形文化財
五個荘に建つ近江商人の旧宅の主屋。平面は西に土間を通し食違四間取形式で比較的規模が大きい。小屋組は扠首構造で補強に上下二段の貫を桁行に通す希少な例とする。農家型の近江商人の本宅の典型例で、勝元鈍穴の作庭になる広大な庭園が建物と一体に残る。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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