文化庁の解説
敷地の北西隅に建つ東西棟で寄棟造の桟瓦葺とする。外壁は鉢巻まで鉄板で張る。一階は独立した東西二室の間に漆喰塗大壁仕上の中室を設ける。東室から上がる二階は間仕切なしの一室とする。小屋組は登梁に束立で棟木と母屋を受け、緩勾配の屋根をつくる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県紀の川市
登録登録有形文化財
敷地の北西隅に建つ東西棟で寄棟造の桟瓦葺とする。外壁は鉢巻まで鉄板で張る。一階は独立した東西二室の間に漆喰塗大壁仕上の中室を設ける。東室から上がる二階は間仕切なしの一室とする。小屋組は登梁に束立で棟木と母屋を受け、緩勾配の屋根をつくる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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