文化庁の解説
敷地四面に設けた煉瓦塀である。南正面は中央に門口、西端に通用口を開いて上部に桟瓦を葺く。西面の隣地境は防火のため高塀とする。東面はモルタル塗笠木を掲げ一部の外側に柱形を見せる。北土蔵の両側は壁面をモルタル塗とする。敷地外周の景観を整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県紀の川市
登録登録有形文化財
敷地四面に設けた煉瓦塀である。南正面は中央に門口、西端に通用口を開いて上部に桟瓦を葺く。西面の隣地境は防火のため高塀とする。東面はモルタル塗笠木を掲げ一部の外側に柱形を見せる。北土蔵の両側は壁面をモルタル塗とする。敷地外周の景観を整える。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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