文化庁の解説
桁行九間梁間五間半入母屋造桟瓦葺。東面し、広縁を東南面に廻す。方丈形式で、前列は天井棹縁を通して欄間を開放とする等三室を一体的に扱う。後列は内陣両脇に脇間。長押付の貫を一木で造りだすなど堅牢なつくり。向拝や組物も無く質実な外観を有する本堂。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
登録登録有形文化財
桁行九間梁間五間半入母屋造桟瓦葺。東面し、広縁を東南面に廻す。方丈形式で、前列は天井棹縁を通して欄間を開放とする等三室を一体的に扱う。後列は内陣両脇に脇間。長押付の貫を一木で造りだすなど堅牢なつくり。向拝や組物も無く質実な外観を有する本堂。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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