文化庁の解説
本殿西に並び建ち、一間社流造銅板葺。身舎は円柱、組物連三斗、中備蟇股、二軒繁垂木。本殿と同規模同形式の社殿であるが、脇障子や蟇股、正面の琵琶板、懸魚などの彫刻が異なる。妻飾に加え、繰りの小さい肘木や虹梁絵様など、細部にも独自性が見られる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
山形県飽海郡遊佐町
登録登録有形文化財
本殿西に並び建ち、一間社流造銅板葺。身舎は円柱、組物連三斗、中備蟇股、二軒繁垂木。本殿と同規模同形式の社殿であるが、脇障子や蟇股、正面の琵琶板、懸魚などの彫刻が異なる。妻飾に加え、繰りの小さい肘木や虹梁絵様など、細部にも独自性が見られる。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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