文化庁の解説
主屋の北西側、敷地の北西端に東西棟で建つ。桁行一一メートル梁間五・五メートル、土蔵造二階建、寄棟造桟瓦葺で、鬼瓦に家紋の八つ槌車を飾る。南面に戸口を設け、庇を差出して奥行二・七メートルの蔵前をとる。もとは上下階ともに米が保管されていた。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県尾鷲市
登録登録有形文化財
主屋の北西側、敷地の北西端に東西棟で建つ。桁行一一メートル梁間五・五メートル、土蔵造二階建、寄棟造桟瓦葺で、鬼瓦に家紋の八つ槌車を飾る。南面に戸口を設け、庇を差出して奥行二・七メートルの蔵前をとる。もとは上下階ともに米が保管されていた。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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