文化庁の解説
主屋の北側に東西棟で建つ。桁行九・一メートル梁間六・五メートル、土蔵造二階建、切妻造本瓦葺で、鬼瓦に家紋の八つ槌車が入る。南面に戸口を設け、庇を張出す。内部は上下階とも板壁で二室に仕切る。もとは接客や生活用の茶碗や食器類等を保管した家財蔵。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県尾鷲市
登録登録有形文化財
主屋の北側に東西棟で建つ。桁行九・一メートル梁間六・五メートル、土蔵造二階建、切妻造本瓦葺で、鬼瓦に家紋の八つ槌車が入る。南面に戸口を設け、庇を張出す。内部は上下階とも板壁で二室に仕切る。もとは接客や生活用の茶碗や食器類等を保管した家財蔵。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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