文化庁の解説
主屋の北西側、本蔵と米蔵の間に南北棟で建つ。桁行五・六メートル梁間一・四メートル、木造平屋建、切妻造桟瓦葺。東側からを戸口とし、西側には大和張の板塀を設け、北通用門等からの目隠しとする。もとは使用人専用便所と漬物保管場所として使用された。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
三重県尾鷲市
登録登録有形文化財
主屋の北西側、本蔵と米蔵の間に南北棟で建つ。桁行五・六メートル梁間一・四メートル、木造平屋建、切妻造桟瓦葺。東側からを戸口とし、西側には大和張の板塀を設け、北通用門等からの目隠しとする。もとは使用人専用便所と漬物保管場所として使用された。
出典:文化庁 国指定文化財等データベース(CC BY 4.0)
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